試験合格後の手続きについて
試験に合格しただけでは調理師ではありません。
合格後は速やかに免許の申請を行なってください。
調理師免許の申請先
お住まいの都道府県によって申請先が異なります。
◆青森県:
青森県健康福祉部保健衛生課
◆岩手県:
住所地を管轄する保健所
◆宮城県:
住所地を管轄する保健所(仙台市の場合は県庁)
◆秋田県:
住所地を所管する保健所
◆山形県:
住所地を管轄する保健所
◆茨城県:
住所地を管轄する保健所
◆埼玉県:
住所地を管轄する保健所
◆千葉県:
住所地を管轄する千葉県健康福祉センター(保健所)※千葉市・船橋市・柏市にお住いの方は各保健所
◆東京都:
住所地を管轄する保健所
◆新潟県:
お住まいの市町村を所管する保健所
◆富山県:住所地を管轄する保健所・厚生センター
◆石川県:
金沢市在住者は石川県庁9階健康福祉部健康推進課、金沢市以外在住者は住所地を管轄する県保健福祉センター
◆山梨県:
住所地を管轄する保健所
◆岐阜県:
住所地を管轄する保健所又は県庁生活衛生課
◆愛知県:
愛知県保健医療局生活衛生部生活衛生課、県内(名古屋市を除きます。)の各保健所・保険分室(名古屋市内を除く)等
◆三重県:
住所地を管轄する保健所
◆鳥取県:
住所地を管轄する各総合事務所生活環境局又は鳥取市保健所生活安全課
◆島根県:
島根県健康福祉部健康推進課疫病療養支援グループ
◆岡山県:
住所地を管轄する保健所
◆広島県:
住所地の各市町の申請窓口
◆香川県:
香川県内各保健福祉事務所、小豆総合事務所、高松市保健所のいずれか
◆高知県:
住所地を管轄する保健所又は福祉保健所
◆福岡県:
住所地又は就業地を管轄する保健所等
◆佐賀県:
住所地を管轄する保健福祉事務所
◆長崎県:
住所地を所管する保健所
◆熊本県:
住所地を所管する保健所(山鹿市は山鹿市役所)
◆大分県:
住所地を管轄する保健所
◆宮崎県:
最寄りの保健所
◆鹿児島県:
住所地を管轄する保健所
◆上記以外:住所地の道府県庁の担当課へお問い合わせください
調理師免許の申請に必要なもの
申請に必要な書類などは下記の通りです。
手数料や手続きの方法は都道府県ごとに異なります。
詳しくは各都道府県の担当課にお問い合わせください。
1.合格通知書
2.医師の診断書
(麻薬、あへん、大麻及び覚醒剤の中毒者かどうかを診断したもの)
3.本籍表示のある住民票の写し又は戸籍抄(謄)本
4.手数料、印鑑等
※2と3の書類には有効期限があります。
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